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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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消費生活センター相談員の待遇問題。
神戸新聞が、消費生活センターの相談員の待遇問題についてとりあげています。

消費生活センターの相談員という仕事には興味がありますので、ときどき国民生活センターHP内の「消費生活相談員の採用募集のお知らせ」などで採用情報を見ていますが、仕事に専門的な知識を必要とし、応募条件として「消費生活専門相談員」等の資格を必要としていることがほとんどであるにもかかわらず、給料は安いですね(ここ数年で月20万円以上という採用条件は1件あったかどうか・・・)。

そのうえ、任期付きの非常勤職員としての採用というのがほとんどで(常勤という採用条件もここ数年で1件あったかどうか・・・)、更新されない可能性もあるという不安定さに加え、「更新は4回まで」というような更新回数の上限が定められていることが結構あります。

給料については予算が少ないという事情があるであろうことは否定しませんが(それはそれでやる気がないことの表れですが、時事通信によると、国が地方の消費者行政強化のために40億円規模の交付金を創設するそうで、多少は改善される可能性もあるようです。)、更新回数の上限を定めておくというのは理解に苦しみます。優秀な人材を集めようとする気も、育てようとする気も感じられません。

そういうところからでも、改善していって欲しいですね。

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店員に新製品購入強制、給料から天引き問題。
毎日新聞が、アパレル業界などで販売員が新製品を強制的に購入させられ、給料から天引きされたという問題について取り上げています。

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労働者派遣の規制強化へ。
自民・公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」が1日、労働者派遣業に関し、(1)通訳など専門性の高い業務を除き日雇い派遣を原則禁止、(2)派遣会社に手数料の開示を義務化、(3)「専ら派遣」についての規制強化などを合意し、この合意をもとに与党案を決定し、それをもとに厚生労働省が労働者派遣法改正案を臨時国会に提出するとのことです。朝日新聞 読売新聞 産経新聞

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添乗員の実労働時間は算定可能、JTB子会社に是正勧告。
ツアー添乗員は労働時間が算定しにくいとして実労働時間とは無関係に一定の時間労働したものとみなす「事業場外みなし労働時間制」(労働基準法38条の2)を採用していた「JTBサポートインターナショナル」(東京都千代田区)に対し、東京・中央労働基準監督署が、添乗員の日報などで労働時間を算定できるので「事業場外みなし労働時間制」を採用することは認められないとして、元添乗員に過去2年分の残業代等の支払を命じる是正勧告を出したとのことです。 読売新聞 朝日新聞 産経新聞

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グッドウィルが廃業へ。
日雇派遣業「グッドウィル」(東京都港区)の二重派遣問題で、グッドウィルが職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)幇助で罰金100万円の略式命令を受け、労働者派遣事業の許可取消しとなる見通しとなったことから、平成20年7月31日をめどに廃業すると発表しています。

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旧NOVA元社長ら2人を業務上横領で逮捕&同社と元社長を賃金不払で書類送検。
旧NOVAを運営していた「株式会社ノヴァ」(破産手続中。大阪府大阪市)の社員らでつくる互助組織「社友会」が慶弔費や社員旅行などに支出するために社員の給料から毎月1000円〜3000円を天引きして積み立てていた約3億2000万円を、関連会社「ノヴァ企画」の口座に無断で入金して横領した疑いで、大阪府警が24日、「株式会社ノヴァ」元社長と同社元経理担当次長で「ノヴァ企画」元社長の2人を業務上横領容疑で逮捕したとのことです。朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 産経新聞

6月30日追記。

同社の賃金不払問題で、大阪労働局が30日、同社が多額の負債を抱え給料を支払える見込みがなかったのに事業を継続したこと等から賃金を支払う意思があったとは考えにくいと判断し、賃金約1億500万円分の不払について同社と同社元社長を労働基準法違反(賃金不払)容疑で書類送検したとのことです。毎日新聞 朝日新聞 読売新聞 産経新聞

7月30日追記。

同社の賃金不払問題で、大阪地検が29日、労働基準法違反(賃金不払)容疑について、故意に支払わなかったとはいえないとして、同社と元社長を不起訴処分(嫌疑不十分)としたとのことです。 毎日新聞 朝日新聞 読売新聞 産経新聞

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違法な「裁量労働制」で残業代カット、社員2人が提訴。
時事通信によると、ゲームソフト会社「テクモ株式会社」(東京都千代田区)の社員2人が16日、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」(労働基準法施行規則6条の2第1項二号)ではない、会社側が指名した経理部社員を過半数代表として締結された労使協定に基づき違法に導入された「裁量労働制」(労働基準法38条の3)で残業代をカットされたとして、計約830万円の支払を求める訴訟を東京地裁に起こしたとのことです。

追記。

「テクモ株式会社」(東京都千代田区)が、過半数代表の選出において事務手続上の瑕疵がみられたため、未払賃金がある場合は消滅時効2年の範囲で支払うと発表しています。

このような場合に消滅時効を援用することは、信義則違反のような気がしますが。

9月6日追記。

時事通信によると、「テクモ株式会社」(東京都千代田区)の社員2人が、裁量労働制でカットされた残業代支払を求めた訴訟で、東京地裁で9月1日、過去2年分の未払残業代を支払うとの和解が成立したとのことです。

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