投稿日:2008-02-07 Thu
呉服販売会社「奈良松葉」(奈良県田原本町)の元パート従業員が、売り上げノルマによって自社製品の購入を事実上強要され、多額のクレジット契約を締結させられたとして、同社と信販会社5社に約801万円の債務不存在確認と既払金等約724万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が1月30日、全27契約のうち18契約について「支払能力を超えており、売買契約は公序良俗に反し無効で、不法行為になる」として、同社に既払金の一部約172万円の賠償を命じるとともに、信販5社への未払金約650万円の支払を拒絶できるとする判決を言い渡したとのことです。毎日新聞 産経新聞 朝日新聞大阪地裁平成20年1月30日判決(最高裁HP)
7月5日追記。
産経新聞によると、呉服販売会社「奈良松葉」(奈良県)の元パート従業員が、自社の着物などの購入を余儀なくされ、クレジット契約を締結させられたとして、同社に対し損害賠償を求めていた訴訟で、大阪高裁で4日、同社が既払金額に相当する解決金約155万円を支払う内容の和解が成立したとのことです。
投稿日:2008-01-18 Fri
消費者金融に対する過払金返還請求訴訟で、最高裁が18日、(1)第1の基本契約に基づく取引で過払金発生後、第2の基本契約が締結され、第2の基本契約に基づく借入金債務が発生した場合、第1の基本契約の過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約の過払金は第2の基本契約に基づく借入金債務には充当されない。
(2)第1の基本契約に基づく取引期間の長さ、最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付までの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当。
(3)基本契約1に基づく最終の弁済から約3年間が経過した後に改めて基本契約2が締結されたこと、基本契約1と基本契約2は利息・遅延損害金の利率を異にすることなどの事実関係を前提とすれば、原審の認定した事情のみからは、上記特段の事情が存在すると解することはできない。
として、原審・名古屋高裁判決を破棄し、上記特段の事情等につき更に審理を尽くさせるため原審に差し戻す判決を言い渡しました。
最高裁平成20年1月18日判決(最高裁HP)
投稿日:2007-12-12 Wed
利息制限法の上限を超える利息を違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性が、消費者金融「プロミス」に対して、不当利得返還または不法行為による損害賠償として過払金等約93万円の支払を求めた訴訟で、神戸地裁が11月13日、不当利得返還請求権については時効で消滅したとしながら、金銭消費貸借契約(昭和56年頃)は貸金業法施行前で、制限利率超過部分の支払が有効なものとみなされる余地はなく、「過払金を受取ることは債務者の無知に乗じた違法行為」として、過払金全額と確定遅延損害金の合計約91万円を損害賠償として支払うよう命じる判決を言い渡していたとのことです。時事通信 毎日新聞 朝日新聞12月14日追記。10年の消滅時効の壁だけでなく、20年の除斥期間の壁も破っているみたいですね。
神戸地裁平成19年11月13日判決(最高裁HP)
投稿日:2007-11-30 Fri
消費者金融「三菱UFJニコス株式会社」(東京都千代田区)が、平成17年7月20日以降の取引履歴開示案件で一部開示漏れがあったと発表しています。開示漏れが確認された場合、正確な取引履歴を開示し、和解・調停等によって過払金返還済みの場合は差額分を返還するとのことです。
投稿日:2007-11-29 Thu
毎日新聞によると、年金担保融資は違法として、紀の川市の女性が和歌山市の貸金業者に対し、不当利得返還等を求めた訴訟の控訴審で、和歌山地裁が27日、業者に不当利得約72万円及び慰謝料等29万円の計約101万円の支払を命じる判決を言い渡したとのことです。
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