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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

消費者問題・法律関係等で、非正規
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次々販売・過剰与信で、販売業者とクレジット会社を提訴。
呉服・貴金属の次々販売をめぐり、支払能力を大幅に超えるローン契約は無効だとして、北海道内の70代女性が14日、呉服販売店「さっぽろ、京洛」(北海道札幌市。破産)など3社と信販会社4社を相手取り、計約740万円の損害賠償を求める訴えを札幌地裁に起こしたとのことです。北海道新聞

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過払金返還を求めて一斉提訴。
利息制限法の上限を超える利息を払わされたとして、23都府県の1657人が13日、消費者金融127社に対し、過払金約24億円の返還を求めて全国の地裁・簡裁に一斉に提訴したとのことです。朝日新聞 毎日新聞 読売新聞

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「クレディア対策全国会議」結成。
中日新聞によると、民事再生法適用を申請した消費者金融「株式会社クレディア」(静岡県静岡市)に対して過払金返還請求権を持つ個人を支援するため、全国の弁護士・司法書士が、「クレディア対策全国会議」を結成したとのことです。

再生手続での債権届出期間は今月26日までですので、クレディアと取引のあった方は、早めに取引履歴の開示を請求して、引き直し計算をして、過払金が生じていたら債権を届け出ましょう。

なお、取引履歴開示申請書は株式会社クレディアHPからダウンロードできます。また、株式会社クレディアHPによると、取引履歴開示請求者のうち、クレディアで利息制限法による引き直し計算をした結果、過払金が生じていた場合には、債権届出書を同封するそうです。

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クレジット契約の既払金、返還請求できるよう法改正へ&クレジット会社の実態。
毎日新聞によると、経済産業省が、消費者が訪問販売・電話勧誘販売等で不実告知により商品を個品割賦購入あっせんで購入させられた場合にクレジット会社から既払金を取り戻せるルールを割賦販売法改正案に盛り込む方針を固め、改正案を審議する産業構造審議会の割賦販売分科会基本問題小委員会に提案するとのことです。

また、毎日新聞が、消費者よりも悪質な加盟店を優先するクレジット会社の実態を取り上げています。

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認知症女性とアイフルが和解。
毎日新聞によると、リフォーム業者に100万円が相場の工事で約450万円を支払わされた上、この業者が借金する際に、連帯保証及び抵当権設定契約書に署名押印させられたなどとして、大阪府内の認知症の70代女性が、業者と消費者金融「アイフル」などを相手取り、約500万円の損害賠償等を求めていた訴訟で、大阪地裁で8日、アイフルが抵当権を抹消し、解決金として業者らが計90万円を女性に支払うことなどで和解したとのことです。

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CIC、クレジット残高情報は3兆円登録漏れ&商品名登録は半分。
毎日新聞(その1)によると、過剰与信防止のため信販業界が利用している個人信用情報会社「シー・アイ・シー」(通称:CIC。東京都新宿区)に登録された顧客の個品割賦購入あっせん契約の利用残高総額が、実際の残高総額約9兆円の3分の2にとどまり、登録漏れは3兆円に上るとのことです。

また、毎日新聞(その2)によると、「CIC」では、次々販売防止のために必要な購入商品名の情報が、契約情報の半数に当たる約3000万件について登録されていないとのことです。

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小切手を担保に取るヤミ金業者を逮捕。
産経新聞によると、小切手を担保に金を貸し、10日で3割の利息を取り立てたとして、警視庁が、貸金業「東京堂」経営者ら5人を出資法違反(高金利)の疑いで逮捕したとのことです。

通常の貸金業者の手形貸付も、どう考えても制限超過部分の支払に任意性がなく、みなし弁済が成立する余地は全くないと思いますので、架空請求として札幌高裁平成19年4月26日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)大阪高裁平成19年7月31日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)のように慰謝料も支払わせたりするべきだと思うんですけどね。

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