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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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健康食品の訪問販売業者に業務停止命令(3ヶ月)。
電話で訪問販売のアポイントメントを取る際、「どこか体の悪いところはありませんか」「明日お伺いしたいのですが」などと告げるのみで、「ノーブルエンザイム」「ノーブル酵素」と称する健康食品の勧誘目的等を告げず、勧誘の際、明確な根拠がないのに「血液がサラサラになります」「脳梗塞が改善する」「血行がよくなり足腰の痛みも無くなります」「2年間飲めば免疫力があがり抵抗力がつくので、それ以上は飲む必要はありません」などと効果・効能や必要数量について不実を告げ、「1月分なら買っても良いけれど1箱は要りません」などと言って繰り返し購入を断っている消費者に対し、「これが1年分ですから置いておきます」と執拗に勧誘を行う等の迷惑な勧誘を行ったこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘)にあたるとして、経済産業省が、

健康食品の訪問販売業者「株式会社アーバンライフ」(福岡県福岡市博多区)に対し、平成20年12月27日から平成21年3月26日までの3ヶ月間の業務停止命令を出しています。

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