投稿日:2008-12-24 Wed
消費者宅を訪問した際、「挨拶に来ました」などと告げるのみで布団の販売・リフォームの勧誘目的等を告げず、勧誘の際、「リフォームしないと身体に良くないよ」「この布団を着て寝たら、ばい菌いっぱいわいているから死ぬよ」「このように家庭を回っているのは今日までだから安くする」などと不実を告げ、断っている消費者に対し「僕がいるからここまで割り引いてあげているのに、なぜ決めないんだ」などと執拗に長時間にわたって勧誘を続ける等の迷惑な勧誘を行い、契約書面には商品名等を十分に記載せず、「商談状況についての確認書」と称する勧誘状況に関する確認書面に消費者に虚偽記載させ、契約後、「最後に一つだけお願いがあるんだけど、私の立場が非常にまずくなるので絶対にクーリング・オフはしないでくれ。ここまで安くした自分が困る」と言うなどして権利行使を妨げたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘、契約書面不備、虚偽記載教唆)及び北海道消費生活条例違反(権利行使妨害)にあたるとして、北海道が、布団の訪問販売業者「ノースジャパン株式会社」(北海道札幌市豊平区)に対し、特定商取引法に基づき、平成20年12月21日から平成21年12月20日までの12ヶ月間の業務停止命令及び条例に基づく勧告をしています。
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