投稿日:2008-12-19 Fri
通信講座に関する資料の送付を希望した消費者に電話で「日本メディカルスクールの○○です。資料請求ありがとうございました」などと告げるのみで資格教材の勧誘目的等を告げず、勧誘に際し、合理的根拠がないのに「普通の通信教育とは違って1日15分、3か月の勉強で簡単に合格できる」、就職の斡旋を行っていないのに「講習を受けて資格を取ったら就職先を紹介します」、厚生労働省の教育訓練給付制度対象として指定されていない講座について「厚生労働大臣の認可も受けている講座です」、国家資格ではない資格について「国が作った新しい資格」などと不実を告げたり再勧誘したりし、契約の際、実際にはクーリングオフできるのに「契約したら辞められませんからね」などと不実を告げ、クレジット契約申込書に職業・年収等について虚偽を記載するよう指示し、契約書面には商品の商標等を記載せず、クーリングオフに関する事項については8ポイント未満の文字で記載したこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、再勧誘、契約書面不備、契約書面に虚偽記載させる行為)にあたるとして、経済産業省が、資格教材の電話勧誘販売業者「株式会社全国教育振興会」(屋号:「日本メディカルスクール」「東京商科アカデミー」「東京法科アカデミー」「東京工科アカデミー」「日本ペットビジネスアカデミー」「朝日ユニバーサルアカデミー」「朝日高等学院」。東京都豊島区)に対し、平成20年12月20日から平成21年3月19日までの業務停止命令を出しています。
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