投稿日:2008-11-21 Fri
水漏れ等の際に「水のトラブル110番」の広告を見て応急措置のために来訪要請した消費者に対し、新たな勧誘を行う目的を隠して訪問し、「この際だから便器の交換をしてはどうか」などと不意打ち的に新たな勧誘を行い、また、他に方法があるにもかかわらず「便器を取り外すしか方法はありません」、実際には部品の交換のみで修理できる工事について「この水栓も寿命が来ていて駄目なので交換が必要です」などと不実を告げ、故意に商品等の対価や性能・クーリングオフに関する事項等を告げずに契約させ、契約後もすぐに契約書を交付せず、工事着手後に法人の代表者氏名・担当者の氏名・商品名及び商品の商標又は製造者名・商品の型式又は種類・商品の数量が記載されていない契約書面(見積書等)を交付していること等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、故意の重要事実不告知、契約書面不備)にあたるとして、大阪府が、水周り工事等の訪問販売業者「アイ・ケイ・エス株式会社」(大阪府茨木市)に対し、特定商取引法に基づき業務改善を指示しています。
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