投稿日:2008-11-16 Sun
(1)勧誘者が「お茶でも飲もう。元気にしよん。いっぺん顔みたいけん会おう」などと告げるのみで、「ハッピーチャージャー」「モバピット」と称する携帯電話等用充電器の連鎖販売取引の勧誘目的等を告げずにファミリーレストラン等に誘引し、勧誘に際し、概要書面を交付せず、「確実に儲かるから」「勧誘をできていない人でも1ヶ月2〜3万円の収入が必ず入ってくる」などと断定的判断を提供し、また、特定商取引法40条の2により、いつでも中途解約できるとともに損害賠償額には上限があるにもかかわらず「1年経ったら解約ができるんよ」「1年未満で解約すると商品代から20万円を引かれることになります」などと契約解除を妨げるため不実を告げ、中途解約及び商品販売契約の解除の申出に対し、特定商取引法40条の2第4項に反し「途中解約は商品代から20万円を差し引いて返金することになります」「返金は全くないですね」などと不実を告げる他、特定商取引法40条の2第1項によりいつでも連鎖販売契約を解除できるにもかかわらず「委託契約期間なので解約できない」などと不実を告げ、また、書面においても「解約手数料として商品代金(50万円)の40%相当額(20万円)をお支払いいただき充電器を○○様にお返しするということになります。また、充電器につきましてはご購入いただいておりますので返金はございません」などと不実を回答したこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、断定的判断の提供、概要書面不交付)にあたるとして、
(2)勧誘者が「遊ぼや」「今始めているビジネスの話を聞いてみない。今日午後7時からセミナーがあるから、よろしければ会場を覗いてみない」などと告げるのみで、「ハッピーチャージャー」と称する携帯電話等用充電器の連鎖販売取引の勧誘目的等を告げずに喫茶店等に誘引し、中途解約及び商品売買契約の解除の申出に対し、「商品を引き取ってくれ」、「支払ったお金は宣伝費や広告費に20万円ほどかかっているので、もし返金出来るとしても残りの30万円しか返金出来ません」などと不実を告げたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知)にあたるとして、
経済産業省が、携帯電話等用充電器の連鎖販売取引業者
(1)「株式会社MMS」(大阪府大阪市北区)
(2)「株式会社ワールドビジョン」(大阪府大阪市北区)
の2社に対し、(1)については平成20年11月15日から平成21年8月14日までの9ヶ月間の、(2)については平成20年11月15日から平成21年2月14日までの3ヶ月間の取引停止命令及びその期間中、連鎖販売業の全部又は一部の譲渡又は貸与を行わないよう指示しています。
△ PAGE UP
