投稿日:2008-11-07 Fri
「ソフトバンクモバイル株式会社」(東京都港区)が携帯電話機「iPhone3G」を販売する際の契約書類に記載している「契約後いかなる事由におきましてもキャンセル・返品は出来ませんのでご了承ください」などの条項は民法や消費者契約法に照らして無効だとして、適格消費者団体「消費者機構日本」(東京都千代田区)が同社に対し、同文言を削除し、隠れた瑕疵がある場合や消費者契約法等に基づき取消しうる場合などにはキャンセルできることを明記すること等を求める申入れをしています。ソフトバンクモバイルは、いかなる事由でもキャンセルできないという表現は改めるよう販売店に指導し、また、法令上可能な解約には応じ、電波状況が悪いという理由による解約には応じられないが改善のための相談には対応している、としているとのことです。毎日新聞 朝日新聞 産経新聞 読売新聞
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