投稿日:2008-11-01 Sat
消費者宅に「お手持ちのミシンの調子はいかがですか」などと電話をかけ、あたかもミシンを点検・修理するために訪問すると言うだけで別のミシンも持参して勧誘する目的を告げず、消費者が点検・修理を依頼したミシンについて「動かないものは駄目だ。もう修理はできない」などと不実を告げて別の高額のミシンを勧めたり、広告の低価格ミシンを注文した消費者に対し、「一週間に1回位油を差さないと壊れてしまう」「ドライバーを使ってネジを1回1回調節する必要がある」などと広告のミシンの難点をことさら指摘し、消費者の購入意欲を失わせるよう仕向けて別の高額のミシンを勧めたりし、また、契約した際に法定事項が記載された契約書面を交付しなかったこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、契約書面不備)及び景品表示法違反(有利誤認・おとり広告)にあたるとして、静岡県が、
ミシンの訪問販売業者「有限会社静岡ミシンセンター」(静岡県富士市)に対し、特定商取引法に基づき平成20年11月1日から平成21年1月31日までの3ヶ月間の業務停止命令を出し、景品表示法に基づき不当表示を行わないこと等を指示しています。
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