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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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住宅リフォーム工事の訪問販売業者に業務停止命令(3ヶ月)。
訪問の際、その氏名等を告げず、外壁工事等の契約を締結した際、記載に不備のある契約書面を交付し、代金受領後、工事の一部を開始するものの数ヶ月以上にわたりそのままの状態で放置し、残りの工事を行わなかったこと等が特定商取引法違反(氏名等不明示、契約書面不備、債務履行の拒否・不当遅延)にあたるとして、青森県が14日、

住宅リフォーム工事の訪問販売業者「株式会社リフォーム王」(旧商号:「株式会社天下住宅」。青森県八戸市)に対し、平成20年10月15日から平成21年1月14日までの3ヶ月間の業務停止命令を出しています。

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