投稿日:2008-10-07 Tue
仏壇販売の広告に、自ら設定した価格を「メーカー希望価格」と称して販売価格に併記し、また、最近相当期間にわたって販売された価格とはいえない価格を「通常価格」と称して販売価格に併記したのは、景品表示法違反(有利誤認)のおそれがあるとして、公正取引委員会が、「株式会社光雲堂」(埼玉県草加市)に対し、警告しています。
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Author:kurotan
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