投稿日:2008-10-07 Tue
賃貸住宅退去時の原状回復費用を借主に負担させる「定額補修分担金」条項は消費者契約法10条に反し無効だとして、借主が貸主に分担金12万円の返還を求めた訴訟で、京都地裁が9月26日、消費者の義務を加重する条項だが、借主も原状回復費用を追加請求されないなど利益を受けられ、消費者の利益を一方的に害するものではないとして請求を棄却する判決を言い渡したとのことです。毎日新聞 京都新聞また、建物賃貸借契約時に支払った礼金は一方的に強要された根拠のない金銭で消費者契約法10条違反として、元借主が貸主に18万円の返還を求めた訴訟の控訴審で、京都地裁が9月30日、本件礼金は賃料一部前払の性質を有し、毎月末を賃料の支払時期と定めている民法614条に比して消費者の義務を加重するが、消費者の利益を一方的に害しているとは言えないとして請求を棄却する判決を言い渡しました。
追記。
京都地裁平成20年9月30日判決(最高裁HP)
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