投稿日:2008-09-26 Fri
実際には2004年創立なのに「創立以来34年にわたり学習指導」などと記載したり水増しした大学合格率を記載したりした広告などにより契約を結ばされたとして、大学受験生の親が、学習塾「個人指導センター」(大阪府大阪市北区)に対し学費返還等を求めた訴訟で、高松地裁が26日、「事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が事実であると誤認した場合にあたる」として消費者契約法による契約取消しを認め、支払った学費の全額200万円の返還を命じる判決を言い渡したとのことです。
毎日新聞 共同通信