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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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「解約の方法を教える」といって手数料を請求する悪質商法(非弁行為)。
消費者に「だまされた年寄りを助けるために電話した。何か買わされた商品はないか」などと電話し、消費者が過去に訪問販売で購入した商品のことを話すと、「解約の方法を説明した書類を送るので、その通りに書いて業者に送るように。解約できたら手数料5万円をもらう」などと言って書類を送付し、後日、電話で「払わなければ家族にばらす」などと脅して手数料を請求する手口について、国民生活センターが注意を呼びかけています。

電話勧誘販売 | コメント(0)
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