投稿日:2008-08-28 Thu
適格消費者団体「特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット」が、資格試験予備校の「株式会社法学館」(屋号:「伊藤塾」。東京都渋谷区)に対し、講座開講日以後は消費者の死亡または重大な疾病による受講不能の場合かそれに準ずる正当な理由があると事業者が判断した場合以外は返金しないとする中途解約権制限特約は消費者契約法10条により無効であるとして使用差止めを請求したとのことです。
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Author:kurotan
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嫌いなもの:不当約款を使う事業者。