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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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不適正表示3件。
(1)実際には、「快眠夢枕」と称する枕にゲルマニウムをコーティングしたビーズは使用されておらず、また、竹繊維は使用されていなかったのに、放送番組及びHPにおいて、枕の中材に使用されたゲルマニウムをコーティングしたビーズにより遠赤外線効果・消臭効果が得られるかのように示す表示やカバーに使用された竹繊維により抗菌効果が得られるかのように示す表示をしていたのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、公正取引委員会が、「株式会社テレビ東京ダイレクト」(東京都港区)に対し、排除命令を出しています。

(2)果実飲料の日本農林規格により使用が認められていない香料や濃縮果汁を使用したにもかかわらず、「りんごジュース(ストレート)」と不適正な格付の表示を付して販売したことがJAS法違反にあたるとして、農林水産省が、「株式会社青森県果工」(青森県弘前市)に対し、業務改善や不適正な格付表示の除去・抹消を命令しています。

(3)有機農産物加工食品でないノニジュースに、「有機栽培」との表示を付して販売していたことがJAS法違反にあたるとして、農林水産省が、「株式会社ピュアブライト」(神奈川県横浜市中区)に対し、不適正な有機表示の除去・抹消を命令しています。

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