投稿日:2008-08-28 Thu
契約の際に中途解約時に請負額の3割の違約金が発生することを告げなかったり、アルコール依存症で入退院を繰り返し、当日も酩酊状態で判断能力が不足していた消費者に工事契約を結ばせたり、収入は家族の年金を合わせても月18万円程度で蓄えもまったくない消費者が契約を断っているにもかかわらず「春先までお金を貯めればいい」「お金の都合がなければ工期を延期すればいい」などと長時間にわたりしつこく勧誘し、約40万円もの屋根塗装工事契約を結ばせたり、クーリングオフによる違約金の返還を求めても「給料から弁済するので困る」などと言って返還に応じなかったりしたこと等が特定商取引法違反(不実告知、故意の重要事実不告知、迷惑勧誘、債務履行の拒否・不当遅延、判断力不足に乗じた契約締結、適合性原則違反)にあたるとして、福島県が、屋根塗装工事等の訪問販売業者「共栄塗装工業株式会社」(山形県山形市)に対し、業務改善を指示しています。
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