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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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ロコ・ロンドン取引業者に業務停止命令(6ヶ月)。
消費者に電話をかけ、ロコロンドン取引の勧誘目的を告げないで訪問の約束を取り、訪問した際、「1口80万円を預ければ来年3月には300万円になる」「毎月必ず利息が入ります」などと不実を告げ、消費者が断っているにも関わらず執拗に勧誘し、投資の知識・経験のない70代以上の消費者にも勧誘し、契約書面にはどの貴金属に対する取引であるかや事業者の住所・電話番号・代表者の氏名などの当事者の確定に関する事項を記載しなかったこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、契約書面不備、迷惑勧誘、適合性原則違反)にあたるとして、 東京都が、

ロコ・ロンドン取引業者「株式会社クレヴィア」(東京都中央区)に対し、平成20年7月30日から平成21年1月29日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。

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