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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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ロコ・ロンドン取引業者に業務停止命令(6ヶ月)。
電話に関心を示した消費者宅を訪問し、「これから金は上がることに間違いありません」「必ず利益が出ると私の方で保証できます」などと不実を告げてロコ・ロンドン金取引を勧誘し、契約の際、クーリングオフに関する事項等の記載に不備のある契約書面を交付したことが特定商取引法違反(不実告知、契約書面不備)にあたるとして、経済産業省が、

「ワールドビジネスバンク株式会社」(東京都中央区)に対し、平成20年7月24日から平成21年1月23日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。

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