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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

消費者問題・法律関係等で、非正規
でない仕事を探し中。東海〜南関東
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牛トレーサビリティ法違反で2社に勧告。
(1)牛肉に、異なる牛の個体識別番号を表示して販売し、また帳簿に不備があったとして、農林水産省が、「有限会社花田商店」(広島県三原市)に対し、牛トレーサビリティ法に基づき適正な表示をすること等を勧告し、また帳簿の不備を改善するよう指導しています。

(2)牛肉に、過去に仕入れた黒毛和種の個体識別番号または存在しない個体識別番号を表示して販売し、また帳簿に不備があったとして、農林水産省が、「有限会社ミートビアン」(大分県大分市)に対し、牛トレーサビリティ法に基づき適正な表示をすること等を勧告し、また帳簿の不備を改善するよう指導しています。

偽装・不適正表示 | コメント(0)
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