投稿日:2008-07-18 Fri
(1)牛肉に、異なる牛の個体識別番号を表示して販売し、また帳簿に不備があったとして、農林水産省が、「有限会社花田商店」(広島県三原市)に対し、牛トレーサビリティ法に基づき適正な表示をすること等を
勧告し、また帳簿の不備を改善するよう指導しています。
(2)牛肉に、過去に仕入れた黒毛和種の個体識別番号または存在しない個体識別番号を表示して販売し、また帳簿に不備があったとして、農林水産省が、「有限会社ミートビアン」(大分県大分市)に対し、牛トレーサビリティ法に基づき適正な表示をすること等を
勧告し、また帳簿の不備を改善するよう指導しています。