投稿日:2008-07-05 Sat
訪問の際、「消防署の方から来た」「消火器の点検に来ました」などと消防関係者であるかのように不実を告げ、かつ、消火器の勧誘目的等を告げず、勧誘の際、そのような事実はないのに「法律で一般家庭に消火器を設置する義務がある」「この近所の家でもみんな買っている」などと不実を告げ、契約書面に代表者の氏名を記載しなかったことが特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、契約書面不備)にあたるとして、福島県が、消火器の訪問販売業者「有限会社綜合住宅セィフティ」(宮城県仙台市青葉区)に対し、平成20年7月5日から21年7月4日までの12ヶ月間の業務停止命令を出しています。
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