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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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アクセサリーのアポイントメントセールス業者に業務停止命令(3ヶ月)。
電話で「話したいことがあるから会ってほしい。店に来てほしい」などと宝石の勧誘目的を告げずに店舗に誘引し、購入を断っても、数時間にもわたって勧誘したり、「からかいに来たのか。ひやかしに来たのか」「店へ来れば何かを買っていくものだ」「独立するのに銭は使えても、(アクセサリーの購入に)何故銭を使えんのだ」などと凄んだこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、威迫、迷惑勧誘)にあたるとして、愛知県が、

アクセサリーのアポイントメントセールス業者「メディアマックス株式会社」(愛知県名古屋市中区)に対し、平成20年7月4日から平成20年10月3日までの3ヶ月間の業務停止命令を出しています。

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