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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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貸金業者に業務停止命令・業務改善命令。
金銭の貸付けにあたり「著しく不当な行為」(貸金業法12条の6第4号)をしたとして、四国財務局が、貸金業者「株式会社アスト」(愛媛県松山市)に対し、平成20年7月14日から同月16日まで全店の業務停止命令・平成20年7月14日から同月18日まで一部店舗の業務停止命令及び業務改善命令を出しています。

クレジット・サラ金・ヤミ金 | コメント(0)
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