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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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添乗員の実労働時間は算定可能、JTB子会社に是正勧告。
ツアー添乗員は労働時間が算定しにくいとして実労働時間とは無関係に一定の時間労働したものとみなす「事業場外みなし労働時間制」(労働基準法38条の2)を採用していた「JTBサポートインターナショナル」(東京都千代田区)に対し、東京・中央労働基準監督署が、添乗員の日報などで労働時間を算定できるので「事業場外みなし労働時間制」を採用することは認められないとして、元添乗員に過去2年分の残業代等の支払を命じる是正勧告を出したとのことです。 読売新聞 朝日新聞 産経新聞

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