投稿日:2008-06-25 Wed
毎日新聞によると、旧NOVA破綻で前払受講料の返還が受けられなくなった事件で、「NOVA被害対策大阪弁護団」が、「監督官庁が必要な行政指導を怠った」として経済産業省と旧NOVA経営陣に損害賠償を求める集団訴訟を起こす方針を決めたとのことです。原告は受講生25人前後、請求額は1人当たり数十万円で、8月に大阪地裁に提訴する準備を進めているとのことです。
はじめまして てる(元NOVA生徒♂)と申します。
NOVAで検索するとここがヒットしました。
本来消費者を保護する法律が、結果的には戦後最大といわれる消費被害を生み出す引き金なり、納得できない部分はありますが、最高裁判所判決を支持しております。
もし NOVAが勝訴しておれば、特定商取引法で定める6業種のやりたい放題になっていた可能性がありました。
定期券の割引等を例にだして、いまだに不当判決とする人もいますが、あくまでも特定商取引法上のことだと知らない人が本当に多いですよ。(笑)
一部業務停止命令は、この判決を受けた上で行ったように思えます。
もっと 早く、しておればよかったと思う反面、NOVAの財務状態は極めて悪く、解約者が増えて一気に破綻した恐れもあります。
猿橋元社長が逮捕されて取調べ中で集団訴訟の法廷でも、破綻までの経緯に明らかにしてほしいと期待しております。
NOVAで検索するとここがヒットしました。
本来消費者を保護する法律が、結果的には戦後最大といわれる消費被害を生み出す引き金なり、納得できない部分はありますが、最高裁判所判決を支持しております。
もし NOVAが勝訴しておれば、特定商取引法で定める6業種のやりたい放題になっていた可能性がありました。
定期券の割引等を例にだして、いまだに不当判決とする人もいますが、あくまでも特定商取引法上のことだと知らない人が本当に多いですよ。(笑)
一部業務停止命令は、この判決を受けた上で行ったように思えます。
もっと 早く、しておればよかったと思う反面、NOVAの財務状態は極めて悪く、解約者が増えて一気に破綻した恐れもあります。
猿橋元社長が逮捕されて取調べ中で集団訴訟の法廷でも、破綻までの経緯に明らかにしてほしいと期待しております。
2008-06-26 木 23:23:01 |
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てる
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