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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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ネイリスト育成教材の電話勧誘販売業者に業務停止命令(3ヶ月)→業務停止命令(12ヶ月)。
20代の若者に「ダイレクトメールを送ったが、あなただけ返事がない」などと言って電話をかけ、ネイリスト育成教材の勧誘目的は告げず、「ネイリストになればかなり稼げる」などと不実を告げ、消費者が「興味がない」などと断ってもしつこく説明を繰り返し、「登録だけでも」などと言って、後日、購入申込確認書などを送りつけ、あたかも契約が成立したかのように告げ、クーリングオフ等を申し出ると「法的な措置を取るぞ」「裁判起こすぞ」などと言って威迫したこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、再勧誘、不実告知、故意の重要事実不告知、威迫、迷惑勧誘、契約書面に虚偽記載させる行為、クーリングオフを妨げるため政令指定消耗品を使用させる行為)にあたるとして、東京都千葉県神奈川県埼玉県が、

ネイリスト育成教材の電話勧誘販売業者「株式会社フロンティア」(組織変更前は「合資会社ビューティープロデュースセンター」。群馬県前橋市)に対し、平成20年6月24日から平成20年9月23日までの3ヶ月間の業務停止命令を出しています。

平成20年11月12日追記。

業務停止命令を受けながら同様の特定商取引法違反行為(勧誘目的等不明示、再勧誘、不実告知、威迫、迷惑勧誘)を繰り返したとして、北海道が、「株式会社フロンティア」(群馬県前橋市)に対し、平成20年11月9日から平成20年11月8日までの12ヶ月間の業務停止命令を出しています。

電話勧誘販売 | コメント(14)
コメント
「株式会社フロンティア」から電話が…
私は茨城在住なのですが、たった今「株式会社フロンティア」から電話がありました。
東京、千葉、神奈川、埼玉以外では、まだまだ営業中のようです。

書き込み失礼しました。



2008-08-04 月 16:50:05 | URL | 結城 [編集]
情報ありがとうございます。
2008-08-05 火 01:16:03 | URL | 管理人kurotan [編集]
つい先日
オレのところにもフロンティアから電話が来ました。よく分からないまま登録させられ47万払って下さいと言われましたが、電話で文句を言って解約させました。まだ止めてないみたいですね。
2008-10-26 日 17:43:08 | URL | タカ [編集]
情報ありがとうございます。この手の悪質業者は業務停止命令を受けた程度では止めないことが多いようですね。

なお、(登録しただけで契約にまでは至っていなかったものの)電話で解約、という形をとられたようですが、電話での解約は証拠が残らないためクーリングオフ期間経過後に「解約した覚えはない」などと言って代金を請求してくるような悪質業者もいますので、「申込み又は契約をしたことはないし、仮に申込み又は契約をしていたとしても電話勧誘販売なのでクーリングオフする」というような内容証明郵便を送っておいた方が良い場合もあります。
2008-10-27 月 22:02:20 | URL | 管理人kurotan [編集]
フロンティアから「解約しましたのでもう二度と連絡はしません。」という内容のキャンセル処理通知は来ました。
これは証拠にはなりませんか?
2008-10-27 月 22:26:09 | URL | タカ [編集]
これはいらぬお節介をしてしまいましたようで、失礼しました。

相手方作成のキャンセル処理の通知書は解約した事実の良い証拠になります(民事訴訟では書面は強いです)。なので、その通知書とは別に内容証明郵便で解約(クーリングオフ)の証拠を残す必要は特にありません。
2008-10-27 月 22:54:07 | URL | 管理人kurotan [編集]
ありがとうございます
親切に教えて頂きありがとうございます。安心しました!
2008-10-27 月 22:58:10 | URL | タカ [編集]
昨日なんですけど
昨日フロンティアから電話が掛かってきました。自分の家の電話の調子が悪く、相手の言ってることがよく聞こえなくてテキトーに返事をしていただけなのに、今日速達で購入申込確認書などを送りつけてきて勝手に登録されたことになってました。
普通にほっとけば大丈夫ですよね?
2008-11-01 土 23:38:11 | URL | たつぼん [編集]
電話でのやりとりの中で絶対に契約の申込みや契約を締結する旨の意思表示をしていないと言えるのであれば、ほっておくというのも可能だと思いますが(それでも一応、申込み等をしていないことを主張しておくべきかもしれませんが。)、適当に返事をしていたとなると、その中で契約の申込みや契約を締結する旨の意思表示と考えられるような返事をしてしまっているかもしれませんので、ほっておくのは少し危険ではないかと思います。

電話勧誘販売で教材購入契約の申込みや契約を締結する旨の意思表示をした場合、特定商取引法24条により、申込みまたは契約の内容等を記載した書面を受け取った日から起算して8日以内であれば無条件で申込みの撤回または契約解除(いわゆるクーリングオフ)ができますので、

「(貴社との間で教材購入契約の申込みをしたり契約を締結したりしたことはありませんし、仮にしていたとしても)教材購入契約の申込みを撤回し又は教材購入契約を解除します」という旨の通知書を証拠が残るように内容証明郵便で販売業者(フロンティア)に送っておくのが安全だと思います。

通知書の文面等については具体的な事案による部分もありますので、弁護士・司法書士や消費生活センター等に相談されると良いと思います。繰り返しになりますが、電話勧誘販売のクーリングオフ期間は申込み又は契約の内容等を記載した書面を受け取った日から起算して8日間ですので(11月1日に書面を受け取ったのであれば11月8日までにクーリングオフする旨の通知書を販売業者に対して発信する必要があります。)、消費生活センター等に相談されるのであればお早めに。

なお、販売業者に対してクーリングオフの方法を聞いたりクーリングオフする旨を伝えたりするために電話をかけることは「絶対に」止めた方が良いです。
2008-11-02 日 01:31:39 | URL | 管理人kurotan [編集]
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2008-11-02 日 03:02:56 | | [編集]
すいません
さっきのコメントで間違えて管理者にだけ表示を許可する にしてしまいました。他の皆様も何かアドバイス等ありましたらどうぞよろしくおねがいします。
大変失礼しました。
2008-11-02 日 03:19:16 | URL | たつぼん [編集]
さっきフロンティアから電話がありました。向こうから一方的に話してきて、自分が解約させろとか、あんたたちがやってるのは詐欺だよとか言っても全然聞く耳をもってくれなかったです。しつこかったのでこちらから電話を切りました。

そしてその後に「この度の件はすべて解約です。渡されている書類は返却ください。今後こちらからの連絡はありません。」とフロンティアからCメールが来ました。素直に書類を返したほうがいいんですかね?
それとも警察に見せたほうがいいんでしょうか?

これからどうすればいいかよくわからないので返事よろしくお願いします。
2008-11-02 日 18:26:44 | URL | たつぼん [編集]
Cメールの内容や購入申込確認書などの書類の詳細な内容がわかりませんので、はっきりしたことは言えませんが、

個人的見解としては、民事に関しては、Cメールは誰が送ったものなのかが明確ではないですし、メールの内容も「この度の件」が何を意味するものなのか文面だけでは明確ではなさそうで、証拠としては弱いと思いますので、「(申込みや契約をした事実はないし、仮にしていたとしても)クーリングオフする」旨の内容証明郵便は送っておいた方が良いのではないかと思います。

購入申込確認書などの送り付けられた書類は、返送すると申込みや契約の証拠になるような記載がなされているかもしれませんので下手に返送しない方が良いと思いますし、内容証明郵便を送った後に販売業者(フロンティア)がどういう反応をしてくるか様子を見てからどうするかを決めても遅くはないと思いますので、とりあえず返送せずに手元に置いておかれれば良いと思います。

ただ、あくまでも詳細な事実関係がわからない中でのコメントですので、一度、消費生活センター等に(電話相談でも良いですが、できれば送り付けられた書類等を持って行って)具体的な事実関係を話して相談された方が良いと思います。

なお、刑事に関しては、警察は悪質商法に関しては犯罪性が明らかでない限り、あまり動いてくれないことが多いようです。行政に関しては、電話勧誘販売業者に対して監督権限があるのは各都道府県や経済産業省ですので、業者に対して行政処分や指導等をするよう求められるのであれば、各都道府県や経済産業省に申し出られると良いと思います。(消費生活センターに相談すれば苦情情報等が各都道府県や経済産業省に上がります。)
2008-11-02 日 23:26:04 | URL | 管理人kurotan [編集]
返事ありがとうございます。管理人さんの言う通り火曜日に消費者センターに書類を持って相談してみようと思います。

本当に丁寧な内容で返事をくださってとても助かりました。今後こういう電話勧誘には気をつけます。
2008-11-03 月 00:16:17 | URL | たつぼん [編集]
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