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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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賞味期限の不適正表示で改善命令・指示。
以前に、長崎産のそうめんに「三輪」と表示し、製めん地(長崎県)の表示をしないで販売したことにより、JAS法に基づく指示を受けたにもかからわず、販売先から返品された「手延べそうめん」や「くずきり」を包装し直し、新たな賞味期限を表示して再度出荷・販売していたとして、農林水産省が、「森井食品株式会社」(奈良県桜井市)に対し、手延べそうめんの不適正表示についてJAS法に基づく改善命令を、くずきりの不適正表示についてJAS法に基づく指示を、

三重県が、同社の関連会社「株式会社森嶋食品工業所」(三重県名張市)に対し、JAS法に基づく指示をしています。

偽装・不適正表示 | コメント(0)
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