投稿日:2008-04-30 Wed
賃貸住宅の借主に退居時の原状回復費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」特約は消費者契約法10条により無効であるとして、元借主が貸主に16万円の返還を求めた訴訟で、京都地裁が30日、本来借主に負担義務のない通常損耗の原状回復費用を強いる特約であり、軽過失による損耗の発生は少なく、その回復費用が家賃(6万3000円)の2.5倍であるとも考えられず、消費者たる借主の利益を一方的に害し無効として、全額の返還を命じる判決を言い渡したとのことです。 京都新聞 産経新聞 朝日新聞追記。
京都地裁平成20年4月30日判決(最高裁HP)(京都消費者契約ネットワークHP)
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