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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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換気扇フィルターの訪問販売業者に業務停止命令(6ヶ月)。
訪問の際、換気扇フィルターの販売目的等を告げず、前払いで代金を受け取りながら、換気扇フィルターを納品せず、消費者がクーリングオフしても返金を拒んだり不当に遅延したりしたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、契約書面不備、債務の履行拒否・不当遅延)にあたるとして、岐阜県が、

「東海設備こと○○○○」(岐阜県可児市)に対し、平成20年2月26日から平成20年8月25日までの6ヶ月間の業務停止命令及び債務の履行を拒否したり不当に遅延したりしないよう指示しています。

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