投稿日:2008-01-30 Wed
家賃4万5000円のマンションの賃貸借契約で、毎年10万円の「更新料」を支払わせる特約は消費者契約法10条により無効であるとして、京都市の男性が、貸主に対し、支払った5回分の更新料50万円を返還するよう求めた訴訟で、京都地裁が30日、「更新料は家賃の一部」「更新料は賃料などに照らすと過大ではない。事前に金額の説明を受けており、不測の損害をもたらすものではない」ので、消費者契約法10条に反せず有効であるとして、借主の請求を棄却する判決を言い渡したとのことです。読売新聞 毎日新聞 朝日新聞 産経新聞追記。
京都地裁平成20年1月30日判決(最高裁HP)
初めてコメントさせていただきます。
一ヶ月ほど前にこのブログを見つけ、それ以来「お気に入り」にマークして毎朝チェックしていました。
すごく勉強させられていたので、中断はとても残念です。
また、ブログが再開されて、私が気が付かなかった判例や新聞を教えてくださるのをとても楽しみにしています。
一ヶ月ほど前にこのブログを見つけ、それ以来「お気に入り」にマークして毎朝チェックしていました。
すごく勉強させられていたので、中断はとても残念です。
また、ブログが再開されて、私が気が付かなかった判例や新聞を教えてくださるのをとても楽しみにしています。
2008-01-31 木 05:09:42 |
URL |
エルモ
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返信が遅れまして申し訳ありません。コメントありがとうございます。
2月中はちょっと忙しい状況で、本格的な更新再開は3月上旬になりそうですが、2月中も、できる限り時間を見つけて更新していきたいと思います。
2月中はちょっと忙しい状況で、本格的な更新再開は3月上旬になりそうですが、2月中も、できる限り時間を見つけて更新していきたいと思います。
2008-02-07 木 13:02:13 |
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管理人kurotan
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