■プロフィール

Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

■最近の記事
■最近のコメント
■月別アーカイブ
■ブログ内検索

■カテゴリー
■FC2カウンター

■Powered By FC2ブログ
浄水器・住宅リフォーム等の訪問販売業者に業務停止命令(6ヶ月)。
訪問の際、「お風呂の無料点検に来ました」などと告げるだけで、浄水器等の勧誘目的等を告げず、点検後、「風呂や洗濯も塩素の混じった水道水だと、そのままにしていると長い間に体内に入り込んで健康に良くない」などと不実を告げて浄水器等の勧誘をしたり、「ついでに床下も点検させてもらいます」などと告げ、床下を見終わった後に「床が腐って大変なことになる」などと不実を告げて不安をあおり、消費者が断っているにもかかわらず長時間にわたって執拗に床下工事の勧誘をしたりし、契約書面にもクーリングオフに関する事項等を記載しなかったこと等が、特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘、契約書面不備)にあたるとして、経済産業省が、

浄水器等の訪問販売業者「株式会社シェルコーポレーション」(愛知県名古屋市)に対して、平成20年1月11日から平成20年7月10日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。

訪問販売 | コメント(0)
コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する