投稿日:2007-12-01 Sat
「要らない布団ありませんか」などと言って訪問し、要らない布団があれば外に運び出し、代わりに新しい布団を持ってきて、「この布団を買えばマットはただであげる」などと言って勧誘し、断っても帰らず長時間勧誘して一度に3,4種類の商品を契約させ、解約を申し出ると、1種類の商品の解約には応じるが、「他の商品は買ってもらわないと困る」などと言って、残りの商品を購入させるため新たに契約させたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示・不実告知・迷惑勧誘)にあたるとして、香川県・愛媛県が、寝具の訪問販売業者「株式会社サンワールド」(福岡県北九州市)に対し、業務を改善するよう指示をしています。
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