投稿日:2007-11-30 Fri
トヨタ自動車の工場に勤めていた労働者が急死したのは過重労働が原因として、労働者の妻が、労災を認めず遺族補償年金等を不支給とした豊田労働基準監督署の処分取消を求めていた訴訟で、名古屋地裁が30日、死亡直前1ヶ月について、会社が業務外とする活動の一部も業務と判断するのが相当として時間外労働時間を106時間45分と認定し、死亡は業務に起因するとして、不支給処分を取り消す判決を言い渡したとのことです。読売新聞 朝日新聞 産経新聞 トヨタ自動車と過労というと、4年前にも似たような訴訟の判決(名古屋高裁平成15年7月8日判決・最高裁HP)がありましたね。
追記。
国が控訴を断念したとのことです。毎日新聞 読売新聞 朝日新聞
追記。
名古屋地裁平成19年11月30日判決(最高裁HP)
実際のニュースを法的な観点から分析、コンプライアンスに関する発展学習をサポート 2008-01-15 Tue 19:16:53 | ニュースで学ぶコンプライアンス
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