投稿日:2007-11-30 Fri
「アマメシバ」を粉末にした健康食品の摂取によって閉塞性細気管支炎を発症したとして、名古屋市内の母子が、製造業者「アダプトゲン製薬」(岐阜県多治見市)や雑誌で効能を説明した医学博士などに対し、製造物責任法(PL法)などに基づき損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁が30日、「通常有すべき安全性を欠いていた」としてPL法に基づく責任を認め、医学博士についても「危険性を予見できたのに有効な調査も雑誌での警告もしなかった」のは不法行為として、計約7620万円の支払いを命じる判決を言い渡したとのことです。毎日新聞 産経新聞追記。
名古屋地裁平成19年11月30日判決(最高裁HP)
平成20年8月31日追記。
控訴審で29日、原告と医学博士及び記事を掲載した「株式会社主婦の友社」(東京都千代田区)との間で、同社と医学博士が原告に和解金として計600万円を支払うこと等を内容とする和解が成立したとのことです。毎日新聞 読売新聞
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