投稿日:2007-10-30 Tue
野菜ジュースの一部について、安曇野以外の長野県産トマトも原材料に使用していたにもかかわらず、安曇野産トマトだけを使用しているかのような表示や、山梨県産クレソンも原材料に使用していたにもかかわらず、「長野県産野菜使用」との表示のみをしたことがJAS法違反として、農林水産省が、「ゴールドパック株式会社」(東京都渋谷区)に対して、JAS法に基づく指示を、原料原産地が中国産等の塩蔵大根を使用して製造した商品について、原料原産地として「鹿児島産」と表示したのはJAS法違反として、農林水産省が、「鹿児島漬物株式会社」(鹿児島県霧島市)に対して、JAS法に基づく指示を、
「中国産」ワカメを「三陸産」と表示していたこと等がJAS法違反として、北海道が、「西嶋商事株式会社」(北海道帯広市)に対して、JAS法に基づく指示をしています。
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