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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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NOVA、名古屋高裁で敗訴。教室統廃合による一方的な教室変更は債務不履行。
中日新聞(28日朝刊)によると、英会話教室「NOVA」(大阪府大阪市)の元受講生が、教室統廃合により、通っていた教室から約800メートル離れた別の教室でレッスンを受けなければならなくしたのは債務不履行などとして、NOVAに対し、前払金から既に返還された金額を差し引いた約53万円の返還を求めた訴訟で、名古屋高裁が、「どの教室を選ぶかは重要な契約で、それを一方的に変更するのは債務不履行に当たる」として、特に不利益はなく債務不履行に当たらないとして中途解約金約12万円の返還を命じた1審判決を取消し、約28万円の返還を命じたとのことです。

判決内容は、まず前提事実として、3分割ポイント有効期限について、1年目で最初の3分の1が失効するという主張をNOVAが撤回したため、争点になりませんでした。

第1次請求のクーリングオフによる原状回復請求については、クーリングオフの意思表示をしたと認められないとして棄却。

第2次請求の債務不履行による損害賠償請求について、(1)当事者の合理的意思の観点から、「受講生が所属スクールを選択する際に,利便性の観点からどの駅前スクールを選択するかが重要な判断要素であることは明らか」で、NOVAは契約時の所属スクールである伏見校においてレッスンを提供する債務を負っていたのに、伏見校を閉鎖して約772m離れた名古屋栄校でレッスンを提供するのは、名古屋栄校はもはや伏見校と呼称し得るものではないから、債務不履行。

(2)損害額については、契約時ポイント単価×キャンペーン割引×未消化ポイント=1390円×95%×410P=54万1405円。

410Pのうち、46Pはレッスン時間短縮に伴い無償付与されたものではあるが、そのポイントでレッスンを受けることができた以上、判断は左右されない。

内金として既に26万745円の支払いを受けているので、それを控除して、請求認容額は28万660円。

(3)遅延損害金は、商行為たる契約の債務不履行による損害賠償債務も商法514条にいう「商行為によって生じた債務」(最高裁昭和47年5月25日判決・判例時報671号83頁)なので年6%。

とのことです。法律論等については後ほど。

追記。

名古屋高裁平成19年9月27日判決(さい法律特許事務所HP)

特定継続的役務提供 | コメント(4)
コメント
念のため
 いつも,的確なコメントを添えて私関連の事件を紹介してくださり,ありがとうございます。
 判決言い渡し直後は,どの新聞社もこの判決関連の記事をネット上にアップロードしませんでしたが,再度確認したところ,少なくとも現在では以下のとおりアップロードされています(全国版で記事にしたのは,日経新聞だけだと思います)。念のため,お知らせいたします。
http://mainichi.jp/chubu/archive/news/2007/09/28/20070928ddq041040009000c.html
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/070928_4.htm
http://company.nikkei.co.jp/news/news.cfm?Nik_Code=0030030&Page=1&Back_sid=IR_CT&KIJIID=20070928NKM0026&DATE_FORSEARCH=2007/09/28
2007-10-07 日 12:39:23 | URL | 杉浦幸彦 [編集]
お知らせくださり、ありがとうございます。
2007-10-09 火 22:53:26 | URL | 管理人kurotan [編集]
確定しました
双方とも上告受理の申し立ても上告もしなかったことから、名古屋高裁の判決は確定しました。
2007-10-20 土 15:16:49 | URL | 杉浦幸彦 [編集]
勝訴確定、おめでとうございます。
2007-10-21 日 22:36:35 | URL | 管理人kurotan [編集]
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