投稿日:2007-08-09 Thu
朝日新聞によると、奈良市内の男性が、大手消費者金融「GEコンシューマー・ファイナンス」を相手取り、過払金の返還など330万円の支払いを求めていた訴訟の控訴審で、大阪高裁が、グレーゾーン金利による請求は、元本が無くなるまでは一部、元本が無くなった後は全部が存在しない債務にかかるもので、違法な架空請求に類似するとして、業者に対し、過払金のほか、慰謝料や弁護士費用など計310万円を支払うよう命じていたことがわかったとのことです。追記。
大阪高裁平成19年7月31日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)
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