投稿日:2007-07-31 Tue
電話で「お掃除の会社です。キャンペーン中で3か所1000円でお掃除します」と電解洗浄水生成器の勧誘目的等を告げず、ハウスクリーニングのお試しであるかのように告げて訪問の約束を取り付け、訪問した際、「身体に良くない。皮膚から浸透して体内に蓄積する」などと市販洗剤に対する不安を抱かせ、「水虫にも効く」「お風呂に入れると温泉と同じ効能がある」などと自社が使用している電解洗浄水の効能について不実を告げ、電解洗浄水を買うよりも電解洗浄水生成器を買った方が得だと切り出し、「今日契約してくれれば、391,600円」などと当日に限って有利な条件で契約できるかのような不実を告げ、販売価格をはっきりと告げないまま、金額白紙のクレジット契約書にサインさせたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示・不実告知・故意の重要事実不告知)にあたるとして、静岡県が、電解洗浄水生成器の訪問販売業者「株式会社プレア」(東京都品川区)に対して、平成19年8月1日から平成20年7月31日までの12ヶ月間の業務停止命令を出しています。
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