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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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アイディックの節電器訴訟で、クレジット会社が解決金8430万円を支払う和解成立。
アイディックから効果のない節電器をクレジット契約で売りつけられたとして、東北地方の購入者74人が、同社とクレジット会社「クオーク」などを相手に損害賠償等を求めていた集団訴訟で、仙台地裁で21日、原告とクオークとの間で、クオークが8430万円の解決金を支払い、未払金約4億9000万円の債権を放棄する内容の和解が成立したとのことです。朝日新聞 毎日新聞 読売新聞

販売店に対して有する抗弁をクレジット会社に対抗できるとする割賦販売法30条の4は、支払いを停止できるにとどまり、既払金の返還を求めることまではできないと解釈されている上、アイディックの節電器事件では個人事業主が狙われたため、節電器の購入が購入者にとって商行為にあたるとして割賦販売法30条の4の適用除外とされて支払停止も認められないという可能性すらある状況で、実質的に既払金を一部取り戻したというのはすごいことだと思います。

クレジット・サラ金・ヤミ金 | コメント(2) | トラックバック(0)
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2007-07-11 水 13:28:51 | | [編集]
アイディックは既に破産していますので、アイディックに対して返金を請求するのは事実上不可能です。

アイディックの元役員等に対する損害賠償請求というのも可能だとは思いますが、資産があるのかどうか不明ですので、期待はできないと思います。

クレジットで購入した場合、クレジット会社に対して残金の支払いを止めるというのであればともかく、返金請求となると、不適正与信防止義務(加盟店調査管理義務)違反があったとして、損害賠償請求するという手段が一応あるわけですが、この請求が裁判で認められた事例は、現在のところほとんどありません。

(私の知る限りでは、布団のモニター商法を行っていた「ダンシング」と提携していたクレジット会社に損害賠償を命じた静岡地裁浜松支部平成17年7月11日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)くらいで、だからこそ、クレジット会社が解決金を支払うという和解が成立したということが画期的な事例として新聞で紹介されている訳です。)

なので、返金ないし損害賠償請求はかなり難しいと思います。しかし、新聞記事にあるように、クレジット会社が解決金を支払うという和解が成立したという事例もあるわけで、結局は実際にやってみなければわからないというところもありますので、(正直なところ、あまり期待はしない方が良いと思いますが、)どうしても損害賠償請求したいというのであれば、弁護士に相談されてみるのも良いのではないかと思います。
2007-07-22 日 01:28:14 | URL | 管理人kurotan [編集]
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