投稿日:2007-03-30 Fri
東京都消費者被害救済委員会に付託されていた結婚相手紹介サービスの解約に伴う精算をめぐる紛争が、あっせんにより解決したとのことです。「結婚相手紹介サービスをめぐる消費者トラブルをあっせん解決」―東京都消費者被害救済委員会―報道発表(東京都HP)、報告書(同)
契約書面に精算方法の記載がないなどの不備があったことからクーリングオフが可能とし、事業者が既に履行またはその準備行為を一部行っていること及び履行のために費やしたと評価できる金額については消費者がある程度譲歩する意向を示していたことなどから、前払金から一定額を差し引いた額を返還するということで合意したということです。
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