投稿日:2006-03-31 Fri
実際には原材料にロコ貝やホタテ貝を用い、「あわび」は使用していないにもかかわらず、商品の外装箱等に殻付きの「あわび」の写真を掲載したり、「あわび」等の表示をしたりするなど、あたかも原材料に「あわび」が使用されているかのような表示をするのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会が水産加工食品製造販売業者3社に排除命令を出しています。以前は、メロを銀ムツと呼ぶなど、あまり消費者になじみのない魚介類になじみのある魚介類の名称や似た名称を付けて販売していることがあり、ロコ貝も「あわび」として販売されていたこともありましたが、いまでもそう表示している業者がいることに驚かされます。
こういう詐欺的な表示は、早くやめてもらいたいものです。
△ PAGE UP
