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NOVA、名古屋地裁でも敗訴。
朝日新聞によると、NOVAは、中途解約の際の精算を巡って名古屋地裁でも敗訴しているようです。記事には「15日に」とあるので、判決日は平成19年2月15日だと思います。公開されるといいんですけどね。

追記。

名古屋地裁平成19年2月15日判決(最高裁HP)

「中途解約の際には、契約時のポイント単価ではなく、使用したポイント数に応じたポイント単価で精算する」旨の精算約款は特定商取引法49条2項により無効とする最高裁平成19年4月3日判決(最高裁HP)が出た今となっては、公開されない方がよかったかもしれませんね。

とりあえず2審・名古屋高裁判決待ちということで。

10月1日追記。

2審・名古屋高裁が9月27日、NOVAの教室統廃合による教室の一方的変更は債務不履行に当たるとして、債務不履行には当たらないとして中途解約金約12万円の返還を命じた1審判決を取り消し、約28万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

関連記事。

NOVA、名古屋高裁で敗訴。教室統廃合による一方的な教室変更は債務不履行。

特定継続的役務提供 | コメント(1) | トラックバック(1)
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2007-02-19 月 20:43:42 | | [編集]
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NOVA中途解約/NOVA中途解約
NOVA中途解約について悩みを解決するには、まずはNOVA中途解約についての正しい知識が必要です。そこで、NOVA中途解約についての情報を集めました! NOVA中途解約について調べて、NOVA中途解約に関する悩みを解消しましょう! 以下のサイトが役立つ.. 2007-02-20 Tue 08:57:12 | お悩み解消ネット