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エステにおける次々販売。
岩手日報が、エステにおける次々販売について報じています。

記事によると、エステで脇の脱毛施術を受けた20歳の女性が、9月に同店を訪れた際、「このままだとだんだん毛が濃くなって大変だ」などと不実の説明をされて、他の部位の脱毛で約43万円の契約を結ばされた後、9月中旬にも「肌がぼろぼろだ」などと不実を告げられ、さらに約70万円のコースを契約させられたということです。

エステはもともと効果がわかりにくいものであるため、「このままでは効果がでない」「効果を出すためにはこれも必要」などと告げて、これまでの施術を無駄にしたくない等と思わせて新たな契約をさせようとすることが多いようです。

また、コース契約の場合、新たな契約を断ると次にエステ店に行くときに気まずい等の感情が生じるであろうことなどを利用して次々販売を行ってきます。

最初から悪質な勧誘を行うエステ店を見分けるのは難しいですので、とりあえず対症療法ですが、エステは、期間が1ヶ月を超え、かつ、代金(消費税込み価格。購入する必要のある商品がある場合はその価格を合算)が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として、契約書面の交付日から8日の間、クーリングオフができます(特定商取引法48条1項)。

訪問販売とは異なり、自らエステ店に出向いた場合でもクーリングオフできますので、新たなエステの契約させられてしまった場合はクーリングオフしましょう。

また、クーリングオフ期間経過後は中途解約ができます(特定商取引法49条1項・3項)。

なお、「このままでは痩せない」などとして補正下着を次々販売する例もあり、自らエステ店に出向いたため訪問販売にあたらずクーリングオフできないような場合は、消費者契約法などで契約取消し等を主張することになります。

特定継続的役務提供 | コメント(0) | トラックバック(1)
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