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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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大阪地裁で敷引無効判決。
増田尚弁護士のろーやーずくらぶによると、大阪地裁で15日、敷引特約を一部有効とした原審・枚方簡裁判決を取り消し、消費者契約法10条により30万円の敷引特約を全部無効とする判決があったとのことです。

判決では、敷引額が高額(追記:45万円)で、保証金に占める割合も高率であって、特段の事情のない限り、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するとしたそうです。

賃貸住宅トラブル | コメント(0)
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