投稿日:2006-12-16 Sat
増田尚弁護士のろーやーずくらぶによると、大阪地裁で15日、敷引特約を一部有効とした原審・枚方簡裁判決を取り消し、消費者契約法10条により30万円の敷引特約を全部無効とする判決があったとのことです。判決では、敷引額が高額(追記:45万円)で、保証金に占める割合も高率であって、特段の事情のない限り、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するとしたそうです。
△ PAGE UP
Author:kurotan
趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。