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Author:kurotan

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パチンコ攻略法詐欺で、情報提供会社に損害賠償を命じる判決。
毎日新聞によると、うそのパチンコ攻略法を教えられ、情報提供料57万円や実演代金約5万円をだまし取られたとして、島田市内の女性が、パチンコ・パチスロ攻略情報提供会社「日本シークレット情報サービス」(神奈川県横浜市港北区)に対し、約145万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日にあり、静岡地裁は「被告会社が原告に提供したパチンコ攻略情報は虚偽の情報と認められる。情報料や実演代金として現金を支払わせた行為は詐欺行為」として、計約70万円の支払いを命じたとのことです。

一般に雑誌やネットなどで広告・販売されているパチンコ攻略法は99.9%以上ガセネタと言われているだけあって、同種のトラブルや訴訟は全国各地で起きているようで、公開されている裁判例としては、断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)による取消しを認めた東京地裁平成17年11月8日判決(判例時報1941号98頁、判例タイムズ1224号259頁)があります。

他に、岐阜新聞(平成17年9月3日付)に、平成17年9月2日に福井簡裁が横浜市のパチンコ攻略情報提供会社に情報提供料約100万円の全額返還を命じたという記事があったそうですし、山陽新聞(平成18年4月29日付)に、岡山地裁が4月28日までに東京都の業者に対して290万円全額の返還を命じたという記事があったそうです。

また、風の便りでは、横浜地裁で詐欺等により返金を命じる判決が平成16年頃から10件ほど出ているそうです。神奈川簡裁にも何件かあるらしいという話を聞いたことがあります。

追記。藤森法律事務所HPで紹介されています。

12月26日追記。

読売新聞(14日朝刊)にも掲載されていました。

それによると、女性は、パチンコ雑誌の広告を見てパチンコ攻略情報提供会社を訪問したところ、「当社の手順を使えば5000円から7000円で当たりが来ます」と勧誘され、情報料や実演代金を支払ったとのことです。

記事を読む限りでは、おそらくパチンコ攻略情報提供会社に備え付けてあるパチンコ台を使用して、虚偽の攻略手順を実演して見せたのではないかと思われます。

パチンコ攻略法詐欺では、実際に攻略手順を実演して効果があるように見せることがありますが、パチンコ攻略情報提供会社に置いてあるパチンコ台は、実際にパチンコ店に設置されているパチンコ台と外見は同じように見えても、同じものである保証はまったくありません。

まず間違いなく、実演に使用する台には裏ロムが取り付けてあるなどの細工がなされており、その台では実演された手順通りに打てば当たるようになっています。

そのため、その攻略情報が本当であるかのように誤信させられるわけですが、当然、そのような細工のなされていない、普通にパチンコ店に設置されているパチンコ台で、その実演された通りの手順で打っても当たりません。

目の前で実演され、実際に効果があるように見えても、うまそうに見える話はまず詐欺ですので、疑ってかかることが大事だと思います。

平成19年1月29日追記。

藤森法律事務所HPによると、パチンコ攻略法詐欺で、横浜市内の男性が、(有)ドリームラッシュ(登記簿上の本店:東京都品川区西五反田)とその代表者の取締役を相手に攻略法代金等の返還を求めていた訴訟で、平成18年12月22日、東京地裁が、入会金・攻略法代金合計365万円と慰謝料36万5000円、弁護士費用36万5000円の合計438万円の原告請求全額を認容する判決を下したとのことです。控訴はなく確定したとのことです。

1月30日追記。

朝日新聞によると、パチスロに関して「確実に勝てる攻略情報を提供する」と説明され、多額の会員登録料などを支払ったのに勝てなかったとして、名古屋市内の男性が、パチンコ・パチスロ攻略情報提供会社「日本シークレット情報サービス」(神奈川県横浜市)に対して、登録料など約570万円の支払いを求めた訴訟で、名古屋地裁は29日、「攻略情報に従えば確実に利益を上げることができるとの断定的判断を提供し、男性はそれを真実と誤認した」として、消費者契約法による取消しを認め、さらに「攻略情報が虚偽と知っていたと推認できる」「組織的に欺瞞的商法を行う場合の典型的手口」として不法行為も認定し、同社に約540万円の支払いを命じたとのことです。

追記。名古屋地裁平成19年1月29日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)

2月1日追記。

しんせん千葉中央司法事務所HPによると、パチンコ攻略法詐欺で、平成18年11月29日、千葉簡裁が、有限会社ドリームラッシュ(登記簿上の本店:東京都品川区西五反田)に対し、登録料・情報提供料として支払った94万5000円、慰謝料5万円、司法書士費用10万円の計109万5000円の損害賠償を命じる判決を出しているとのことです。

追記。千葉簡裁平成18年11月29日判決(消費者法ニュース71号274頁)

2月21日追記。

「絶対に稼げる」「誰にでもできる」などと説明されてパチンコ攻略情報を購入した福岡市の男性が、結果が出ず情報料を騙し取られたとして、パチンコ攻略情報提供会社「日本シークレット情報サービス」(神奈川県横浜市)に対して情報料など約214万円の返還を求めていた訴訟で、福岡地裁は20日、「どのくらいの出玉を獲得するかは、くぎの配置や角度など複合的な要因による偶然性が高い。同社の広告や勧誘によって攻略情報で確実に稼げると誤信して情報料などを支払った」とし、消費者契約法が定める契約取消しの理由にあたるとして、同社に全額の支払いを命じたとのことです。毎日新聞

パチンコ攻略法詐欺・恐喝 | コメント(0)
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