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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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リースで、サプライヤーを代理人とみなして詐欺取消しを認めた事例。
インターネットでいろいろ検索していたら、面白そうな裁判例を発見したのでメモしておきます。

信販に対し、販社の表見代理を認めた例(節電器被害者支援ページHP)

(情報元は、悪徳商法マニアックスの会議室のようです。)

リース契約で、サプライヤーにリース契約締結等の代理権がなかったとしても、リース業者とサプライヤーが密接な関係にあり、サプライヤーが勧誘のほぼ全てをまかせていたこと等から、代理人と同視し又は本人がしたものとして扱った裁判例としては、中途解約がなされ残債務は消滅したものとみなした門司簡裁昭和62年10月23日判決(判例時報1305号112頁、判例タイムズ694号146頁)、消費者契約法4条1項1号の不実告知による取消しを認めた神戸簡裁平成16年6月25日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)大阪簡裁平成16年10月7日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)がありますが、いずれも消費者に関する事案でした。

この判決では被害者が法人なので、珍しい貴重な裁判例だと思います。

ついでですが、訪問販売のようなので、特定商取引法9条の2第1項1号による不実告知による取消しも考えられる事案だと思います。同条の「役務提供事業者」や、特定商取引法26条1項1号の適用除外「営業のために若しくは営業として締結するもの」の解釈の問題はありますが。

また、表見代理を認めたというのは、ちょっと正確ではないと思います。

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