投稿日:2006-08-31 Thu
事業者が消費者に対し、不動産売買契約で「日照や眺望等が良い」旨の利益を告げながら、隣地に日照を遮ることになるような建物の建設計画があるという不利益事実を知っていたのに告げなかったとして、消費者が消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)により契約を取消し、売買代金の返還を求めた訴訟の判決が8月30日に東京地裁であったそうで、消費者が勝訴したそうです。今のところの情報源。
http://www.freeml.com/message/untouchable@freeml.com/0000554
消費者契約法4条2項に関する裁判例はまだ少ないですし、判決文が公開されているのは神戸簡裁平成14年3月12日判決(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム)くらいなので、本判決は事例的にも法解釈の面においてもかなり重要だと思いますので、新たな情報が入り次第、追記します。
9月30日追記。
東急不動産消費者契約法違反訴訟判決文(東急不動産東急リバブル不買運動HP)。
12月23日追記。
控訴審で、消費者側実質勝訴の和解が成立したそうです。
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