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Author:kurotan

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貸金業者「株式会社イレブン」に業務停止命令。
出資法の上限金利での貸付けの際、みなし利息を受け取り、また、交付額を元本額として利息を計算していないことから、出資法の上限金利を超える割合による利息を受領し、又は受領する契約を締結していた(出資法5条2項・3項違反)として、近畿財務局が、貸金業者「株式会社イレブン」に対して、40日間の業務停止命令を出しています。

株式会社イレブン(貸金業登録業者)の業務停止について(近畿財務局HP)

なお、出資法の上限金利を超える貸付けに関しては、みなし弁済の規定は適用されません(貸金業法43条2項3号)。

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