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投稿日:2006-07-25 Tue
リース会社と提携し、消費者の住居等を訪問し、「もう少ししたら黒電話は使えなくなります」「うちの電話にしたら電話の使用料が安くなります」などと不実を告げてビジネス用電話機等のリース契約の勧誘を行い、既に廃業している消費者に過去の事業者名を契約書に記載させたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示・不実告知・故意の事実不告知・適合性原則違反・虚偽記載教唆)として、経済産業省が、「株式会社メディアサポート」(大阪府大阪市中央区)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を出しています。
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