投稿日:2006-06-29 Thu
毎日新聞によると、27日、高知地裁で、専願入試で合格した大学の入学を辞退して、同大学に入学金や授業料等の返還を求めた訴訟の判決があり、高知地裁は、授業料などは「大学から提供される教育の対価。実際に授業を受けていない」として、(おそらく授業料等の不返還特約を消費者契約法9条1号により無効として、)入学金を除く授業料や施設設備費115万5000円の返還を命じたとのことです。以前、東京高裁が、一般入試以外の場合には、当該学部・学科を第1志望とすることが出願資格であり、入学を辞退して学納金等の返還を求めることは信義則違反という判決をしたことがありましたが、この判決は、入学することを前提としている専願入試の合格者に対しても、入学辞退の場合は一般入試の場合と同じように授業料等を返還するよう命じていることが特徴的です。
それにしても、入学金は「入学資格を得た対価と手数料」として返還を認めないのが裁判例の傾向ですが、「入学資格を得た対価」って実体的には何なんでしょうかね?
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